宅建と学習法
不動産屋つまり、宅地建物取引業者に支払う手数料はどれくらいのものでしょうか。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法という法律のもとで、不動産の取引を行うことができる免許を受けた不動産業者のことです。その不動産業者には、いわゆるデベロッパーと称する分譲・販売会社があれば、仲介業が中心のところもあります。
宅地建物取引業者の言う「諸費用」とは、仲介手数料だけです。住宅や土地を「仲介」で購入する際に掛かり、支払う相手は、仲介した不動産業者です。仲介手数料としての上限金額は、次のようになっています。
(ア)購入物件の価格が200万円以下の場合=物件価格×5%
(イ)購入物件の価格が200万円─400万円以下の場合=物件価格×4%+2万円
(ウ)購入物件の価格が400万円以上の場合=物件価格×3%+6万円
例えば購入する戸建て住宅の価格が、2000万円(内訳は建物価格1000万円、土地価格1000万円とする)であれば、(ウ)に相当し、60万円+6万円=66万円を限度額とした仲介手数料を支払うことになります。
次に、購入物件の価格および仲介手数料に対する消費税の扱いについて、ふれておきます。不動産のうち消費税が課税されるのは、建物価格に対してです。土地に対しては、消費税は課税されません。また、2004年4月から「消費税込みの総額表示」が、販売者に義務づけられました。例として挙げた購入物件の価格が、総額表示であれば、66万円が仲介手数料になり、それに消費税をプラスした69万3000円を不動産業者に支払うことになります。
ただ宅建主任者のみで独立し、宅建業を営もうと考えている人は相当努力が必要です。不動産という特殊なものを扱うので地元でのコミュニケーション、信頼がものをいいます。宅建を含め士業の世界は、資格取得のための学習と実務がかけ離れています。資格をとっても実務はまったくできないのです。 たとえば税理士でも税金の計算はわかっても、申告書の提出の仕方がわからないという場合があったりします。将来宅建業を営みたいという人はとりあえずどこかの会社へ入って、誰にも負けない専門分野を取得してから独立するというのがいいと思います。また他の資格との複合で営業活動をしていくのが一般的です。
就職活動では簿記やファイナンシャルプランナーとおなじく、非常に力をもつ資格なのは間違いありません。また将来起業して事業を営む場合でも持っていると事業の幅が広がる資格です。決してラクな資格、仕事ではありませんが、チャレンジしてみる価値はあると思います。
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