宅建の信頼性
宅建業の免許を受けるたけには、次の要件を全て満たしている必要があります。‘定款及び商業登記簿謄本の記載’を行うこと。これは申請者が法人の場合、定款及び商業登記簿謄本に宅建業を営む旨の記載があること。欠格事由に該当しないこと申請者(本人)、役員、法定代理人、政令使用人が以下の欠格事由に該当しないこと。成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない。免許の不正取得、情状が特に重い不正不当な行為、業務の停止処分違反などで免許を取り消されてから、5年を経過していない。
宅建主任者の具体的な仕事としては、次の3点を挙げることができます。
・重要事項の説明
・契約前に「宅建主任者証」を提示し、必ずその不動産に関する重要事項の内容について説明をする。
・重要事項説明書への記名・押印
・重要事項説明書に記名・押印し、交付する。
・契約書への記名・押印
・契約書の内容を確認後、契約書に記名・押印をする。これらは「宅建主任者だけが行なうことができる独占業務」です。
つまり、実務のない方は「登録実務講習」を受けなければなりません。宅地建物取引業法第18条1項及び同法施行規則第13条の16の規定に基づく法定の講習で、宅地建物取引業者免許者資格試験に合格された方で、実務経験が2年に満たない方が登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、資格登録の要件を満たすことができるものです。なお、登録実務講習は宅地建物取引業者免許者資格試験に合格した方を対象として実施するもので、試験に合格されていない方は受講することができません。 受講の手続き、開催日等がそれぞれの県で異なりますので、問い合わせの上受講してください。
宅地建物取引業者免許者資格試験(宅建主任者資格試験)の合格者の職業(平成17年度)を見てみると不動産業が29.5%で、残り70%を金融(7.6%)、建設(11.8%)、学生(12.3%)、主婦(4.5%)、その他業種(20.5%)などが占めています。もちろん、宅建主任者は不動産関係(宅建業)が主な仕事の場ですが、不動産の専門知識を活かせる金融・建設を含め他業種でもその知識を活かした仕事をしている方もいます。また宅建の不動産に関する知識は、日常生活においてもいろいろ役立ちます。例えば、自分自身や家族・知人が一戸建てやマンションなどの家を買う時、この知識が役立ちます。
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