宅建の受験生
毎年20万人近くが受験する『宅地建物取引業者免許者』は、いま最も人気のある資格のひとつです。宅建資格は、不動産業界はもとより、金融・保険業界においても日常業務のなかで常にその知識が要求される必須の資格です。一般企業のなかでも、会社の経営資源を扱うという意味において、宅地建物取引業者免許者は極めて重要な役割を果たしています。こうした状況を反映して、『宅建』資格は年々難易度が上昇しています。本試験は原則として10月の第3日曜日に実施されており、毎年の合格率約15%です。
禁錮以上の刑に処せられてから、5年を経過していない。暴力団、暴力行為等の処罰に関する法律に罪を犯し、罰金の刑に処せられてから5年を経過していない。宅建業法に関して不正又は著しく不当な行為をしてから5年を経過していない。宅建業法に関して不正又は著しく不当な行為をするおそれが明らかである。事務所についての要件’継続的に業務を行うことができ、独立性が保たれていること。住宅の一部を事務所とする場合やマンションなどの同一フロアーに他業者等と同居する場合には、他の部屋や他業者の事務所を通らず事務所に行けることが必要です。
これらの重要事項の内容としては次にあげる内容となります。登記に記載された事項 ・法令に基づく制限の概要 ・私道負担に関する事項 ・飲用水・電気・ガスの供給、排水施設の整備状況 ・未完成物件に関する事項 ・区分所有建物(マンションなど)に関する事項 ・瑕疵担保責任に関する事項 ・代金、交換差金及び借賃以外に授与される金額 ・契約の解除に関する事項 ・損害賠償の予定、違約金に関する事項 ・手付金の保全措置の概要 ・支払金、預かり金の保全措置 ・金銭の貸借に関する事項等です。
‘専任の取引主任者の設置’1つの事務所につき最低1人、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で専任の取引主任者を設置しなければいけません。 「専任」とは、その事務所に常勤することと、宅建業に専ら従事する状態にあることの2つの要件を満たしている必要があります。他の事務所に従事する者や他の法人の代表者である者は、認められません。 以上の要件を満たさないと宅建業免許が受けられないことになります。
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