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宅建と営業保証金

宅建試験は、昭和33年(1958, 受験者数36,646人)に始まって以来(当時は、宅地建物取引員という名称でした、受験者の動きで見ると、世相―不動産の流通へのニーズに左右されることが顕著であるといわれています。受験者の数をグラフにすると、昭和44年(1969)に受験者は6万人になり、昭和46年(1971)に10万人の大台を越え、次の二つのピークがあったことがわかります。それは、日本列島改造論ブームの昭和48年(1973)の173,152人(合格者57,140人合格率33%)のピークとバブル経済の平成2年(1990)の342,111人(合格者 44,149人 合格率12.9%)であるといえます。

禁錮以上の刑に処せられてから、5年を経過していない。暴力団、暴力行為等の処罰に関する法律に罪を犯し、罰金の刑に処せられてから5年を経過していない。宅建業法に関して不正又は著しく不当な行為をしてから5年を経過していない。宅建業法に関して不正又は著しく不当な行為をするおそれが明らかである。事務所についての要件’継続的に業務を行うことができ、独立性が保たれていること。住宅の一部を事務所とする場合やマンションなどの同一フロアーに他業者等と同居する場合には、他の部屋や他業者の事務所を通らず事務所に行けることが必要です。

つまり、実務のない方は「登録実務講習」を受けなければなりません。宅地建物取引業法第18条1項及び同法施行規則第13条の16の規定に基づく法定の講習で、宅地建物取引業者免許資格試験に合格された方で、実務経験が2年に満たない方が登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、資格登録の要件を満たすことができるものです。なお、登録実務講習は宅地建物取引業者免許資格試験に合格した方を対象として実施するもので、試験に合格されていない方は受講することができません。 受講の手続き、開催日等がそれぞれの県で異なりますので、問い合わせの上受講してください。

試験の方法は四肢択一で50問の筆記試験です。ただし、登録講習修了者は45問です。受験資格 年齢、学歴等の制約はありません。誰でも受験できます。 試験日 毎年1回、10月の第3日曜日に実施します。受験手数料 7,000円 です。合格発表 原則として、12月の第1水曜日に、都道府県ごとに発表します。合格後、取引主任者の資格登録手続きは、都道府県の法主管課にお問合せください。


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