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宅建の傾向

宅建資格を持っていると、不動産会社へ就職するために必須だとか、金融機関への就職にも有利であるとかという話は時々聞きますが、その資格でどんな仕事かはよくわからない部分があると思います。宅建業法により宅建主任者の業務は決められており、その内容は、物件紹介、物件確認、物件売却、不動産調査、媒介契約の締結、重要事項の説明、売買契約の締結、契約内容の履行、業者への紹介、依頼などと多岐にわたります。

この宅建業を営むためには、各事業所に最低一人、5人に一人以上の割合で宅地建物取引業者免許者(以下、宅建主任者と呼びます)の資格を持った人を置かなければいけないと宅地建物取引業法に定められています。一般に不動産取引は高額になる場合が多く、専門的な知識も必要になりますので法律的に適正な契約を行うことと消費者の保護を目的としてこのような制度が定められています。

宅地建物不動産を営む個人または会社には必須の資格です。宅建主任者を所有している人は結構いるのに需要があるのはそう言った理由からだと思われます。知り合いの本屋では賃貸の不動産をあつかっていますが店長が宅建主任者を所有しています。また、会計事務所でも所長が宅建主任者を所有しているということがあります。不動産を営むといっても、不動産会社だけが不動産をあつかうわけではありません。ちいさなスーパーが不動産をあつかっている可能性もあります。

登録申請をする事で晴れて宅建主任者になる事ができます。また、この取引主任者証の有効期限は5年です。更新を希望する場合は、有効期間内に各都道府県知事が指定した団体の実施する宅地建物取引業者免許者法定講習を受講する必要があります。法定講習は、有効期間満了日の6か月前から受講することができます。取引主任者証は講習修了時に交付されます。


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